定款

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第1章    総     則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本フォレンジック会計協会と称し、英文では、Association of Forensic Accounting in Japanと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、次の事業を営むことを目的とする。
一 フォレンジック会計に関する教育、普及、啓発及び支援
二 フォレンジック会計に関する調査及び研究
三 フォレンジック会計に関わる人材の育成
四 フォレンジック会計に関する検定の実施
五 その他前各号の事業に付随し、または前各号の事業を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として理事会及び監事を置く。


第2章    社     員

(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 法人成立後社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
3 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
(退社)
第7条 社員は、2ヶ月前までに当法人所定の様式による退会届を提出することにより退社することができる。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由によって退社する。
一 総社員の同意
二 破産、特別清算、民事再生、会社更生の各手続開始の申立てがあったとき
三 死亡又は解散
四 除名
3 社員が次に掲げる事由に該当するときは、社員総会の決議により、当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反した行為をしたとき
三 その他正当な事由があるとき
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人の社員に対する通知または催告は、社員名簿に記載した住所または社員が当法人に通知した居所に宛てて行う方法その他理事が適当と認める方法によるものとする。


第3章    社 員 総 会

(招集)
第9条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は必要に応じて招集する。
2 定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故または故障があるときは、理事がこれを招集する。
3 社員総会を招集するには、会日の1週間前までに、各社員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第10条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事に事故または故障があるときは、理事(理事が二人以上ある場合にあっては、理事の互選によって定めた理事)がこれに当たる。
(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第12条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面その他適宜の方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第13条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


第4章    役     員

(役員の設置)
第15条 当法人に、次の役員を置く。
一 理事  3人以上
二 監事  1人以上3人以内
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事となろうとする者及びその者の配偶者又は三親等以内の親族その他の特殊の関係(法人税法施行規則第2条の2第1項で定める)のある理事の合計数が理事の総数のうちに占める割合が三分の一を超えることとなる場合は、当該理事となろうとする者は、理事となることができない。監事についても同様とする。
4 監事は、この法人の理事または使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
(役員の職務及び権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 監事は理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。


第5章    理  事  会

(理事会の設置及び権限)
第19条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 当法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
四 社員の入社の決定
五 社員総会の招集
(理事会の招集)
第20条 理事会は、各理事が招集する。
2 理事会を招集する者は、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発する。
(理事会の決議の省略)
第21条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第22条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故又は支障があるときは、出席した理事)及び監事が署名し、又は記名押印する。


第6章    基     金

(基金を引き受ける者の募集)
第23条 当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
(基金の拠出者の権利)
第24条 基金は、基金を引き受ける者との間で合意した期日までは返還しない。
(基金の返還手続)
第25条 基金の返還は、基金の拠出者が返還の申し出を行った後の定時社員総会による決議を経て、代表理事がこれを行う。


第7章    計     算

(事業年度)
第26条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第27条 当法人は剰余金の分配を行わない。
(解散時の残余財産の帰属)
第28条 当法人が解散した場合であって、残余財産がある場合は、当該残余財産は国に帰属するものとする。


第8章    補     足

(委任)
第29条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時事業年度)
第30条 当法人の設立時の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。